物流通販BLOG HACCPの準備はできていますか?

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2019.12.09

倉庫・輸配送の目線でHACCPを捉える

みなさん こんにちは!
三越伊勢丹ビジネス・サポートのソリューション営業部です。

IMBSフルフィルメントでは母体である百貨店のリソースやノウハウを生かしたEC(通販)物流のサービスをご提供しております。

突然ですが、食品通販フルフィメントについて2019年6月からあるルールが施行されているのをご存知でしょうか。
正確には「食品を取り扱うすべての事業者について」ですね。

そうです、「HACCP(ハサップ)の義務化」※1です!

2018年6月に改正食品衛生法が可決され、HACCPの義務化が決定されました。
HACCPの規格を取得しないにしても、食品関連の事業者であればHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施する事が必須となります。

実施までのスケジュールとしては以下の通りです。

2019年6月政省令 交付
2020年6月改正法 施行
2020年6月~2021年6月経過措置としての猶予期間
2021年6月完全施行(猶予期間終了)

これによると1年間の猶予期間があることになりますので、まだ整える時間はあります。

では何をすればよいのか?
求められているのは主に2つのいずれかです。

(1)HACCPに基づく衛生管理」で、コーデックスのガイドラインで示されているHACCPの7原則
(2)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

簡単に言いますと「規格を取得する必要は無いけれども、HACCPの考え方に従って管理しましょう」という事です。
対象が小規模事象者なので、多くの企業さまが②に該当するかと思いますので②を詳しく見ていきましょう。

厚生労働省が公表している資料によると、「HACCPに基づく衛生管理」の対象になるのは、具体的には以下のような事業者が対象になります。

【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理】対象事業者
1.小規模事業者
2.当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
3.提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種
4.一般衛生管理の管理で対応が可能な業種

自分たちは対象?EC通販には必要なことなの?

答えは、「多分」必要です。

「多分」いうのは、倉庫や輸配送といったEC通販フルフィルメントのメインとなる領域においての記載がどこにもないんですね。だから絶対に必要です、とは言えません。

しかし、例えば「アイスクリーム」。流通させる工程において最後の最後、エンドユーザーが手にするその時に凍っていれば良い、というものではないですよね。
その時に凍っていれば確かに外からの見た目ではクレームになりません。しかし食べたら不味い。もうそのユーザーさんは二度とこのアイスクリームを購入したサイトには訪れないでしょう。
そう考えると整備していたほうが良さそうですね。

では、倉庫・輸配送の目線でHACCPを捉えるとどうなるでしょうか。

通販フルフィルメントの領域においては、個包装やパッケージングされた商品を取り扱う場合が圧倒的に多く、(もちろん外部環境からの汚染などについても管理はするのですが【5S】はきっちり整えるとして)倉庫内温度管理や賞味期限管理といった観点に注力する事が大切になります。

私たち物流はモノを運んだり保管することが業務であり、食品や材料を作ることに直接的には関与しません。しかし、お客さまからお預かりした大切な商品を、品質を劣化させずにユーザーへお届けすることで、食品EC通販フルフィルメントの事業者としてフードチェーンにおけるHACCPの一端を担うということが重要な役割であると考えております。

では私たちがご提供する食品EC通販フルフィルメントにはどのようなものがあるのか、次回事例をご紹介させて頂きます。

※1
原材料の受入れから最終製品までに各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの
危害要因を分析(HA)した上で、気概の防止につながる特に重要な工程(CCP)を継続的に
関し・記録する工程管理システムのこと
参照:農林水産省